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2012/7/2 更新
100条委員会の動議提出
2012年6月29日 日本共産党奈良市議団

  日本共産党の西本です。私は、奈良市の税金徴収にかかる、多額の不納欠損処理に ついて、地方自治法第100条にもとづく調査委員会を設置して、この問題の究明を 行なうことを求め、動議を提出します。

 平成22年度に実施された市の包括外部監査報告によると、「個人の市税滞納者は、平成22年7月22日現在、市民税や固定資産税など約5,700万円を滞納しているが、10月22日時点で11,616千円に減少している。これは滞納税金の時効消滅による欠損処理であるが、徴収のための交渉が実質的に行なわれておらず、適時に納税指導を行なって、滞納税金を徴収する必要がある」と指摘しています。このことに関連して、これまで議会での質問もありましたが、奈良市の担当者は対応が不充分だったことを認め、市長も本会議で「より厳しい姿勢で取り組む点で充分ではなかった」と認めました。またこの件に関して本年3月に市民の方から住民監査請求が出され、本件については却下されたものの、5月10日付けで、4名の監査委員から市長に異例の要望書が出され、「本件不納欠損処分については、一部、徴収事務において、充分な対応がなされていないものが見受けられた」と指摘しています。

こうした一連の経過を見ると、なぜ一個人の多額の滞納が通常の徴収努力もせずに、欠損処理されてしまったのかが未解明のままです。奈良市は「財政難だ」と、様々な市民サービスの切り下げをはじめ、職員の人件費削減等をすすめてきています。また債権回収の特別体制をとって、わずかな滞納に対しても、差し押さえをチラつかせて徴収に力を入れている一方、高額滞納者にはこうした処理がされていること事態、実に不可解なことです。

市長は今議会の質問に、この多額の滞納について「知らなかった」と答弁されましたが、過去に担当者がこの件で上司に相談を持ちかけたと言う話や、議会に提出されている「高額滞納者リスト」も、市長の決済なしで出ているとは思えません。これらのことから見ても、市長の答弁は理解できません。「なぜ多額の滞納を放置してきたのか」という市民の皆さんの疑問に応えるためにも、より徹底した解明が求められます。
土田議長は、立候補表明の場で、「引き続き協議していきたい」と前向きな姿勢を示されていましたが、
請願提出者の桧垣さんは、「議会の権限発揮に期待する」として、請願を取り下げられました。しかし、この請願には2000人近い市民の署名が添えられ、当時の上原議長に提出されています。

市議会はいま、議会改革に取り組んでいますが、議会としてこの一点で力を合わせ、こうした疑惑解明に真っ先にとり組み、存在感を示してこそ、市民の信頼も勝ち得るものだと確信します。今回「議会改革をさらにすすめる」と公約して当選された土田新議長の下で、特別委員会を設置できることを期待しています。

議員のみなさん、私たちは警察や検察とは違います。調査するといってもおのずと限界はあります。しかし「議会としては、ここまで調査しました」と、市民のみなさんに報告する、それは最小限、私たちに求められていることではないでしょうか。そしてそれが今後、こうした間違いを起こさない為にも、必要なことだと思います。皆さん、そのことをぜひお考えください。
よって本件について深く掘り下げて事実関係を究明し、市民の信頼を回復するため、地方自治法第100条の規定に基づく調査を行なうべく、次の各項目について議決されますよう、動議を提出いたします。

  1. この事項を調査するため、予算委員会規模の委員をもって構成する、行政調査特別委員会を設置し、この委員会に地方自治法第100条の規定に基づく調査権を委任する。
    奈良市の税金徴収にかかる、多額の不納欠損処理について。
  2. 本件調査のため必要があるときは、地方自治法第100条第1項の規定により、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により、団体等に紹介をし、または記録の送付を求める権限を同特別委員会に委任する。
  3. 同特別委員会は、本件調査が終了するまで閉会中も継続して調査を行なう。
  4. 本件調査に要する経費は、100万円以内とする。

以上の各項目を議決されますよう動議を提出いたします。
各位のご賛同をよろしくお願いいたします。